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スタッフコラム

介護保険制度での入居施設について

病気やケガで入院し、退院後すぐに自宅で生活するには不安がある方も多いかと思います。
以前ご紹介した、退院の際に有効な介護保険制度を利用した「介護サービス」が知られていますが、今回は介護保険制度を利用した「施設への入居」についてご紹介します。

異なる3つの介護施設

介護保険制度のなかで「介護施設」は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4種類があります。入居対象や現状などを簡単にお伝えします。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

「要介護3以上」で自宅での生活が難しい方が入居できる施設です。入居期限を設けていないため入居待機者が多い特徴があります。
近年は、介護度が高い場合は優先的に入居できるようになったことや同時に複数の施設へ入居申請ができるため、以前と比較すると待機期間が短くなっています。

介護老人保健施設(老健)

「要介護1~要介護5」で医療的ケアとリハビリを必要とする方が入居できる施設です。病院と自宅の中間的な役割を担うことが多く、「もう少しリハビリをしたい」と思っている方に向けた施設です。そのため、入居期間は3〜6ヶ月程度が一般的です。施設の特長や取り組みが異なるため、申し込みが集中しやすい施設は服薬状況の確認など入居の条件を設けている場合があります。

介護療養型医療施設

「要介護1」以上の方であれば入居でき、介護や療養上の看護などの医療処置が充実している施設です。ただし、今後は廃止予定となっています。

介護医療院

医療、介護、住まいの3つの機能を併せ持つ、新たな介護保険施設です。医師が配置されているため、高度な医療的ケアに対応できる特徴があります。入居にあたり、介護保険サービスの利用料と食費・居住費が必要となります。
地域連携室

介護保険制度で利用できる施設は上記のみですが「介護付き有料老人ホーム」や「軽費老人ホーム」「グループホーム」など高齢者の方が利用できる施設や居住系サービスもあります。

どの施設も利用するためには、入居面談や提出書類の準備などが必要になります。当院の地域連携室では、入院中の患者さんだけでなく通院中の患者さんからのご相談や手続き申請などもサポートしています。ご不明な点がありましたら、いつでもお声掛けください。

地域連携室

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