介護保険制度について
介護保険制度は、介護を必要とする方を社会全体で支える公的な制度です。
利用する場合は、介護保険の申請し・要介護認定を受ける必要があります。
介護保険制度をご利用できる方について
- 65歳以上
(第1号被保険者) - 介護や日常生活の支援が必要となった場合、市区町村の認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。
- 40歳~64歳以下
(第2号被保険者) - 病気(16種類の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合、市区町村の認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。
16種類の特定疾病とは
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 脳血管疾患
- がん※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 多系統萎縮症
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
介護保険サービス利用の流れ
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申請をする
介護保険サービスをご利用される場合、お住まいの市町村の福祉課または各総合出張所担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
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要介護・要支援認定の実施
- 訪問調査(ご自宅・病院・施設など)
- 認定調査員が日常生活の介護必要度を調査します。ご本人と家族などに聞き取り調査なども行います。
- 主治医の意見書
- 市町村から主治医に身体や疾病の状況などについて、意見書の作成を求めます。
- 介護認定審査会の審査と判定
- 認定調査の結果と主治医の意見書などもとに全国共通のコンピュータ判定(一次判定)と結果と保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会(二次判定)にて、どのくらいの介護が必要か審査・判定します。
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認定結果が届く
市町村より申請者(利用者本人)に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
※認定結果は申請から1ヵ月を目安に通知されます
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担当ケアマネジャーの決定・利用開始
- ケアマネジャーの選定とサービス計画の作成などを行います。
- 担当ケアマネジャーが確定後に利用したいサービスや利用頻度などを決めます
- 担当ケアマネジャーが当院の各サービス担当者(訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ)と利用内容などについて打ち合わせを行います。
- 内容などが確定次第、ご本人と担当ケアマネジャー同席のもと、ご利用いただくための手続きを行い、利用開始となります。
ケアマネジャーの選定に困ったときは
市区町村にある福祉課や地域包括支援センターなどでご自宅から近い事業所の紹介や相談などを行っていますので窓口までご相談ください。
お問い合わせ先
ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
Tel. 0798-33-0601
電話受付時間/9:00~17:00