成年後見制度とは?
成年後見制度とは、病気や事故などで判断能力が不十分になった場合、周囲の方が法律行為を代理し、必要な契約や財産管理を不当な契約などから本人を守る制度です。今回は、この「成年後見制度」を利用するときに知っておきたいことをご紹介します。
制度のポイント
成年後見制度の特徴は、本人の保護を図るものです。自分で対処しきれなくなった法律行為や財産管理・必要な契約などをサポートする人を定めます。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」のふたつがあります
法定後見は「3種類」
法定後見には「後見、保佐、補助」の3つの種類があります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。後見、保佐、補助の違いは下記の通りです。
後見:自分の財産や生活を管理する事ができない
保佐:自分の財産や生活を管理するには常に援助が必要
補助:自分の財産や生活を管理するには援助が必要な場合がある
任意後見制度は「備えるための制度」
任意後見制度は、法定後見とは異なり、ご本人に判断能力があるうちに、財産や契約などの法律行為を任せる「任意後見人」を選び、公正証書で任意後見契約を結び、登録しておく制度です。
後見人になれる人は?
後見人は、親族をはじめ、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)どなたでもなることができます。さらに複数の後見人等、法人の後見人等も可能です。ただし、後見人等になる場合は、家庭裁判所で後見人等として選任される必要があります。
利用の際は申請が必要
成年後見制度を利用される場合、市役所の相談窓口や地域包括支援センター、社会福祉協議会、弁護士などに相談し、家庭裁判所へ申立てを行います。申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族等ですが、場合によっては、市町村長が申立てをすることもあります。また、後見や保佐と異なり、補助開始の審判の際には、「本人の同意」が必要です。
後見人等は、被後見人等の財産を維持するだけではなく、生活の維持や向上のためにその財産を活用する必要があります。そのため、本人の意思や自己決定権を尊重することが大切です。利用を検討する場合には、まずはお近くの市区町村の相談窓口、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談ください。
地域連携室