交通事故での受診について
今回は「もしもの備え」として交通事故での受診方法をご紹介します。
交通事故に遭遇したら…
まずは警察へ連絡を
自賠責保険・任意保険をご利用される場合は、警察の「事故証明」が必要になります。時間が経過しても事故証明の取得は可能ですが、速やかに警察へ連絡されることをおすすめします。また、ご自身が加入している保険会社や相手車両がいる場合は相手側の保険会社にもご連絡をするようにしてください。
病院での受診を
大きなケガをしていない場合でも事故後に痛みが出てくることもありますので、病院での受診をご検討ください。
受診の費用、どうすれば?
自賠責保険・任意保険の利用が予想されていても、保険会社から病院へ補償確定の連絡がない限り、一時的に患者さんが全額(10割負担)支払うことになります。交通事故でのケガの補償は、個々の事故状況によって異なります。相手がいる事故の場合は、健康保険適用外となります。
任意保険で受診される場合
当院では、預かり金制度を設けています。初診時に全額(10割負担)支払わず、一万円をお預けいただき、保険会社へ「交通事故の連絡」と「西宮回生病院での受診」をお伝えください。保険会社から治療費に関する連絡が入り次第、預り金を全額返金いたします。
仕事中の事故で受診される場合
当院は労災保険側が指定した「労災指定医療機関」ですので、ご自身で費用を負担せずに治療を受けることができます。勤務先で必要書類を発行していただき、病院窓口までご提出ください。来院時に必要書類をお持ちでない場合は、預かり金制度での対応を行っています。
証明書・診断書などが必要なときは?
警察や勤務先などに提出する診断書や証明書などが必要な場合は、外来診察を受けていただく必要があります。必要に応じての発行となりますので、事前にお申し出ください。
交通事故での支払方法については受付窓口にてご説明も行いますので、万が一、交通事故で受診される場合はご相談ください。
医事課