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スタッフコラム

ご存じですか?「高額療養費」

入院される患者さんから「入院費の概算」についてお尋ねされることがあります。
手術にもよりますが、高額になることが多いため、入院される前に「高額療養費」の申請手続きをお勧めしています。
今回は、この「高額療養費」についてご紹介します。

手術などで高額な医療費がかかったときに、一定の金額(限度額)を超えた分の高額医療費の負担を抑え、あとで払い戻される制度のことを言います。この「一定の金額(限度額)」については、被保険者の所得区分(年齢や所得などによる区分)によって分類されています。

対象とならない費用について

対象外になるもの

高額療養費制度は、保険適用される診療に対して患者さんが支払う「自己負担額」が対象です。そのため、入院中の「食費」「居住費」「差額ベッド代」などは、高額療養費の支給対象外となります。入院した際の費用全額が高額療養費制度の対象ではありませんのでご注意ください。

こんなときは要注意!

この高額療養費制度が適用となるのは、同じ月の1日~末日に支払う医療費が自己負担額を超えた分が対象となるため、例えば、ふたつの月にまたがって入院をした場合は、最初の月の医療費と次の月の医療費は合算できません。高額療養費制度の対象となる限度額を上回らなかった場合は、該当にならない場合もありますのでご注意ください。

事前に申請手続きの方法も

事前に申請・事後に申請

もし入院をすることになった場合は、70歳未満の患者さんであれば「限度額適用認定証」を申請し、会計に事前提示していただくことで、医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えられます。詳しくは厚生労働省保険局のホームページを参照いただくか、加入されている保険(会社勤務なら会社の総務等、自営などの国民健康保険の方は市役所)にお問い合わせいただきご確認ください。

医事課