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スタッフコラム

労災受診をするときは

労災には、業務中に発生した「業務災害」と、通勤途中に起きた「通勤災害」の2種類があります。被害に遭わないことが一番ですが、万が一に備えて、当院で労災受診する際の注意点をご紹介します。

労災で受診する前に

「業務災害」または「通勤災害」いずれも、労災と認められた場合、医療費の自己負担はありません。
ただし、必ず初診時に病院の受付にて「労災である」旨をお申し出ください。

労災で受診する際は

労災の申請手続きには一定の時間がかかるため、初回のみ医療費として5,000円をお預かりしています。
その後、労災に関する書類をご提出いただければ、会計は保留のうえ対応させていただきます。

健康保険で労災を受診した場合

労災と判断できず、初診時にご自身の健康保険を使用されたあとに労災を申告される場合は、「領収書の再提出」や「来院による手続き」などが必要となります。
また、数ヶ月以上経過してから労災申告をされる場合や、治療が終了した後から労災申告をされる場合などは、対応が難しくなることがあります。そのため、労災の可能性があるときは、必ず初診時に労災の申告をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に受付へお尋ねください。